不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 2工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
- 3敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 4防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
都市計画区域内の建築基準法の規定について、接道義務、工業専用地域の位置づけ、前面道路の幅員による容積率の制限、防火地域内の耐火建築物に対する緩和措置を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
防火地域内の耐火建築物等について、条文が定める緩和は建蔽率に関するものです。建築基準法第53条第6項は、防火地域(建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等について、建蔽率の制限を適用しないとしています。容積率の制限まで緩和されるとする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接する必要があり、適切です。
肢2:都市計画法第9条第13項は、工業専用地域を工業の利便を増進するため定める地域としており、原則として住宅を建てられないため適切です。
肢3:前面道路の幅員が12m未満の場合は、前面道路の幅員による容積率と都市計画で定められた容積率のうち低い方が上限となり、適切です。
肢4:耐火建築物に認められる緩和は建蔽率に関するもので、容積率の制限まで緩和される点が不適切です。
一言まとめ
防火地域内の耐火建築物の緩和は建蔽率の話です。容積率は別の制限なので、緩和と結び付けないようにしましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならないとされ、記述は正しい。
○肢2工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
工業専用地域は工業の利便を増進するため定める地域であり、原則として住宅を建てることはできないため、記述は正しい。
○肢3敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、前面道路の幅員による容積率と都市計画で定められた容積率のうち低い方が上限となる。
×肢4防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
防火地域内の耐火建築物に条文上認められる緩和は建蔽率に関するもので、容積率の制限まで緩和されるわけではないため誤り。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第9条第13項
- 建築基準法第53条第3項
- 建築基準法第53条第6項
- 建築基準法第53条第6項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。