相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問56
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 2宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 3倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
- 4二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
相続税における宅地の評価単位と評価方式を問う問題である。評価単位の判定、路線価方式と倍率方式の区別、倍率方式での不整形地の扱い、角地の正面路線の判定が論点となる。
正解の根拠
宅地は、登記上の筆ではなく、利用の単位ごとに評価する。登記上は2筆であっても一体として利用していれば、全体を1画地として評価するため、肢1は適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:一体として利用している2筆を1画地として評価するため適切。
肢2:どちらの方式を用いるかは地域ごとに定まっており、納税者が任意に選べないため不適切。
肢3:倍率方式で用いる固定資産税評価額には形状の事情が既に反映されており、さらに補正率を乗じるわけではないため不適切。
肢4:二方面に路線がある角地では、奥行価格補正後の価額が高い方の路線を正面路線とするため、低い方とする記述は不適切。
一言まとめ
評価単位は利用の単位で判断し、角地の正面路線は補正後の価額が「高い方」と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
宅地は登記上の筆ではなく利用の単位で評価するため、登記上2筆でも一体として利用していれば全体を1画地として評価する。
×肢2宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
路線価方式と倍率方式のどちらを用いるかは宅地の所在する地域ごとに定まっており、納税者が任意に選択することはできない。
×肢3倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
倍率方式で用いる固定資産税評価額には形状の事情が既に反映されており、さらに形状に応じた補正率を乗じる扱いではない。
×肢4二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
二方面に路線がある角地では、奥行価格補正後の価額が高い方の路線価が正面路線価となり、低い方とする記述は逆である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。