FP2 / 2022年9月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問14

団体生命保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
  2. 2総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。
  3. 3住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。
  4. 4勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)には、払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

団体定期保険(Bグループ保険)、総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約、団体信用生命保険、一般財形の税制を横断的に問う問題である。誰が加入し、誰が保険金を受け取るか、どの財形に非課税措置があるかを正確に区別できるかが問われている。

正解の根拠

団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が自らの意思で任意に加入し、保険料も従業員等が負担する1年更新の保険である。更新の際に、所定の範囲内で保険金額を見直すことができる。肢1の記述はこの商品性と一致する。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。任意加入・1年更新で、毎年、所定の範囲内で保険金額を見直せる。

肢2:不適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等により企業が負担する諸費用に備える特約であり、死亡保険金受取人は企業(法人)である。

肢3:不適切。団体信用生命保険の被保険者は住宅ローン利用者(債務者)だが、死亡保険金受取人は債権者である金融機関であり、保険金は残債の返済に充てられる。

肢4:不適切。一般財形には利子差益を非課税とする措置はない。払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となるのは財形年金積立保険である。

一言まとめ

ヒューマン・ヴァリュー特約と団信の受取人は遺族ではなく企業・金融機関、385万円の非課税は一般財形ではなく財形年金と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。

    団体定期保険(Bグループ保険)は従業員等が任意に加入する1年更新の保険で、更新時に所定の範囲内で保険金額を見直せるため、記述は正しい。

  2. ×肢2総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。

    ヒューマン・ヴァリュー特約は従業員の死亡等により企業が負担する諸費用に備える特約で、死亡保険金受取人は企業(法人)であり、遺族ではない。

  3. ×肢3住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。

    団体信用生命保険の死亡保険金受取人は債権者である金融機関であり、保険金は住宅ローンの残債の返済に充てられるため、遺族とする記述は誤り。

  4. ×肢4勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)には、払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

    一般財形には利子差益を非課税とする措置はなく、払込保険料の累計額385万円までの利子差益が非課税となるのは財形年金積立保険である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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