FP2 / 2022年9月 / 問33公表解答どおり

タックスプランニング2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問33

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。
  2. 2納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。
  3. 3納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。
  4. 4納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

所得税の所得控除のうち、障害者控除・基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限(所得制限)の有無を問う問題である。

正解の根拠

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が段階的に減少し、さらに一定額を超えると適用を受けることができない。したがって、「合計所得金額の多寡にかかわらず基礎控除の適用を受けることができる」とする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。障害者控除には納税者本人の合計所得金額による制限が無く、障害者に該当すれば適用を受けられる。

肢2:不適切。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が減少し、さらに一定額を超えると適用を受けることができない。

肢3:適切。ひとり親控除は、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件であり、500万円を超える場合は適用を受けられない。

肢4:適切。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件であり、これを超える場合は配偶者の所得にかかわらず適用を受けられない。

一言まとめ

本人の所得制限が無いのは障害者控除、所得制限があるのは基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除、と4つをセットで整理して覚えるとよい。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。

    障害者控除には納税者本人の合計所得金額による制限が無く、所得税法上の障害者に該当すれば所得の多寡にかかわらず適用を受けられる。

  2. ×肢2納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。

    基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が減少し、さらに一定額を超えると適用を受けられないため、多寡にかかわらず適用を受けられるとする記述は誤りである。

  3. ○肢3納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。

    ひとり親控除は納税者本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件であり、500万円を超える場合は適用を受けられない。

  4. ○肢4納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。

    配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件であり、これを超えると配偶者の所得にかかわらず適用を受けられない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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