FP2 / 2022年9月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
  2. 2会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けた場合、時価と譲受対価の差額相当額は、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  3. 3役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  4. 4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

会社と役員との間の取引について、法人税と所得税の取扱いを問う問題である。役員退職金の損金算入、低額譲受け、役員からの無利息借入れ、社宅の無償貸与という典型論点の正誤を判断する。

正解の根拠

個人である役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員は利息を受け取っていないため、原則として役員の側に雑所得の収入金額は生じない。通常収受すべき利息相当額が問題となるのは、会社が役員に無利息で貸し付けた場合の役員の経済的利益であり、肢3は取引の方向を取り違えている。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:退職給与で業績連動給与に該当しないものは、役員給与の損金不算入規定の対象から除かれている(法人税法第34条第1項)。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しない(法人税法第34条第2項)。適切。

肢2:時価未満で譲り受けた場合、時価との差額は会社の受贈益として益金の額に算入される。適切。

肢3:無利息で貸し付けた役員には利息収入がなく、雑所得は生じない。不適切。

肢4:社宅の無償貸与による通常の賃料相当額は、役員の給与所得の収入金額となる。適切。

一言まとめ

無利息貸付けは、会社から役員への貸付けなら役員に経済的利益、役員から会社への貸付けなら原則として役員に課税なし、と方向で覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

    退職給与で業績連動給与に該当しないものは役員給与の損金不算入規定の対象から除かれており、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除いて損金の額に算入できる。

  2. ○肢2会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けた場合、時価と譲受対価の差額相当額は、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員から土地を時価未満で譲り受けた場合、時価と譲受対価との差額は会社の受贈益として益金の額に算入される。

  3. ×肢3役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

    役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても役員は利息を受け取っていないため、原則として役員に雑所得の収入金額は生じない。

  4. ○肢4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

    役員が会社の社宅に無償で居住している場合、通常の賃料相当額は経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入される。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第34条第1項
  • 法人税法第34条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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