相続・事業承継2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問54
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 1被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 2遺言執行者に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 3被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
- 4被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から控除できる債務・費用の範囲を問う問題である。債務の帰属・発生時期・対象財産の区別がポイントとなる。
正解の根拠
債務控除の対象は、被相続人の債務で相続開始の際に現に存し確実と認められるものと、社会通念上相当な葬式費用である。被相続人に課される税金で、相続開始時点で納税義務が生じているものは、納付期限が未到来で未払いであっても被相続人の債務として控除できる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の課税価格に算入しない(相続税法第12条第1項第2号)。墓碑はこの非課税財産に当たり、その未払購入代金は債務控除の対象とならない。非該当。
肢2:遺言執行費用は相続開始後に生じる費用であり、被相続人の債務にも葬式費用にも当たらないため控除できない。非該当。
肢3:初七日や四十九日の法要に要した費用は、社会通念上相当であっても葬式費用に含まれず控除できない。非該当。
肢4:相続開始時点で納税義務が生じている固定資産税は、納付期限未到来の未払分でも被相続人の債務として控除できる。該当。
一言まとめ
「被相続人の確実な債務」と「葬式費用」は控除可、「非課税財産の未払代金」「相続後の手続費用」「法要費用」は控除不可と整理する。
関連条文解説で引用
- 相続税法第12条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。