ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- 1顧客から住宅ローンについて相談を受けたFPのAさんは、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡した。
- 2顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたFPのBさんは、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをした。
- 3顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたFPのCさんは、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算した。
- 4顧客から所得税の確定申告について相談を受けたFPのDさんは、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行した。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
FPが顧客に対して行う行為について、職業倫理(守秘義務・個人情報の取扱い)と関連業法(税理士・社会保険労務士の業務、断定的判断の提供)に照らして適切かどうかを問う問題である。資格を持たないFPがどこまで行えるかの線引きが問われている。
正解の根拠
ねんきん定期便に記載された年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算することは、一般的な試算・情報提供の範囲にとどまり、社会保険労務士の資格がなくても行うことができる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:源泉徴収票は顧客の個人情報であり、顧客の同意を得ずに不動産会社の担当者へ渡すことは守秘義務に反し不適切。
肢2:為替相場という不確実な事項について「ずっと続く」と断定して資金移動を勧めることは、断定的判断の提供にあたり不適切。
肢3:年金見込額を用いた繰下げ受給額の試算は一般的な試算であり適切。
肢4:申告書等の作成は、税務書類の作成として税理士の業務に掲げられている(税理士法第2条第1項第2号)。税理士資格のないFPが顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行することはできず不適切。
一言まとめ
FPは「一般的な情報提供・試算」はできるが、「個別の税務書類の作成」「断定的判断の提供」「同意のない個人情報の提供」はできない、と整理して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1顧客から住宅ローンについて相談を受けたFPのAさんは、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡した。
源泉徴収票は顧客の個人情報であり、顧客の同意を得ずに第三者である不動産会社の担当者に渡すことは守秘義務に反する。
×肢2顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたFPのBさんは、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをした。
円安ドル高がこの先ずっと続くと将来の相場を断定して資金移動を勧めることは、不確実な事項について断定的判断を提供するもので許されない。
○肢3顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたFPのCさんは、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算した。
ねんきん定期便の年金見込額を用いて繰り下げた場合の受給額を試算することは一般的な試算・情報提供であり、社会保険労務士の資格がなくても行える。
×肢4顧客から所得税の確定申告について相談を受けたFPのDさんは、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行した。
申告書の作成は税務書類の作成として税理士の業務に掲げられており、税理士資格のないFPが顧客の求めに応じて確定申告書の作成を代行することはできない。
関連条文解説で引用
- 税理士法第2条第1項
- 税理士法第2条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。