FP2 / 2023年1月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
  2. 2給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
  3. 3不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
  4. 4一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

所得税の各種所得のうち、事業所得・給与所得・不動産所得・一時所得の金額の計算方法を問う問題である。各所得について、収入から何を差し引いて所得の金額を求めるかを正確に押さえているかがポイントとなる。

正解の根拠

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とされる(所得税法第34条第2項)。肢4の算式には特別控除額の控除が欠けているため、不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額である(所得税法第27条第2項)。

肢2:適切。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額である(所得税法第28条第2項)。

肢3:適切。不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額である(所得税法第26条第2項)。

肢4:不適切。支出した金額の合計額を控除した残額から、さらに特別控除額を控除する。特別控除額は50万円(残額が50万円に満たない場合は当該残額)である(所得税法第34条第3項)。

一言まとめ

一時所得は、支出した金額を差し引いた後に特別控除額まで差し引く点が、他の所得の算式との違いである。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。

    事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされており、記述どおりである。

  2. ○肢2給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。

    給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、記述どおりである。

  3. ○肢3不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。

    不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされており、記述どおりである。

  4. ×肢4一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。

    一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額からさらに一時所得の特別控除額を控除した金額であり、特別控除額の控除が抜けている。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第27条第2項
  • 所得税法第28条第2項
  • 所得税法第26条第2項
  • 所得税法第34条第2項
  • 所得税法第34条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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