相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2023年1月 FP2級学科 問55
遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、解除することは認められない。
- 2代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる。
- 3相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。
- 4被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
遺産分割に関する民法のルール(協議の解除、代償分割の方法、遺言による分割の禁止)と、換価分割に伴う譲渡所得の課税関係を問う問題である。
正解の根拠
民法第908条第1項は、被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができると定めている。肢4はこの内容どおりである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。判例上、共同相続人全員の合意があれば、成立した遺産分割協議を解除して改めて協議をすることができる。
肢2:不適切。共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、いつでも協議で遺産の分割をすることができる(民法第907条第1項)。代償分割も協議で行うことができ、家庭裁判所の審判は要件ではない。
肢3:不適切。換価のための譲渡による所得は非課税所得ではなく、譲渡所得として課税される。
肢4:適切。遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることができる(民法第908条第1項)。
一言まとめ
分割の禁止は「遺言で5年以内」。代償分割は協議でもできる、換価分割の譲渡益は課税される、と押さえよう。
関連条文解説で引用
- 民法第907条第1項
- 民法第908条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。