ライフプランニングと資金計画2023年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2023年9月 FP2級学科 問6
厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
- 1合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。
- 2合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
- 33号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 4老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
離婚時の年金分割について、合意分割と3号分割の請求期限、請求の要件、対象期間、年金額の改定時期を問う問題である。
正解の根拠
合意分割は、当事者の合意があるときのほか、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたときにも請求できる(厚生年金保険法第78条の2第1項第2号)。協議が調わないときなどは、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる(厚生年金保険法第78条の2第2項)。したがって、合意が得られない限り請求できないとする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。合意分割は離婚等をしたときから2年を経過すると請求できない(厚生年金保険法第78条の2第1項)。3号分割も原則2年以内である。
肢2:不適切。家庭裁判所が按分割合を定めた場合も請求でき、合意は必須ではない。
肢3:適切。3号分割の対象は、被扶養配偶者が第3号被保険者であった特定期間の特定被保険者の標準報酬である(厚生年金保険法第78条の14第1項)。2008年4月1日以降の期間に限られる。
肢4:適切。老齢厚生年金の受給権者は、3号分割の請求のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される(厚生年金保険法第78条の18第1項)。
一言まとめ
合意分割は「合意」か「家庭裁判所の決定」で請求でき、3号分割は被扶養配偶者の請求だけで行えると押さえよう。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第78条の2第1項
- 厚生年金保険法第78条の2第1項第2号
- 厚生年金保険法第78条の2第2項
- 厚生年金保険法第78条の14第1項
- 厚生年金保険法第78条の18第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。