FP2 / 2023年9月 / 問9公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問9

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1金融機関のリバースモーゲージには、一般に、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合に、利用者の相続人がその返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。
  2. 2高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
  3. 3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
  4. 4確定拠出年金の加入者が、老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

リバースモーゲージ、サービス付き高齢者向け住宅、任意後見契約、確定拠出年金の老齢給付金の受給要件という、リタイアメントプランニングの基本知識を問う問題である。

正解の根拠

任意後見契約は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて本人が選んだ者と結ぶ契約である。この契約は公正証書によってしなければならず、公正証書によらない任意後見契約は有効とならない。したがって、公正証書によらなくても有効とする肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。リバースモーゲージには、残った債務を相続人が返済するリコース型と、返済義務を負わないノンリコース型がある。

肢2:適切。サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスと生活相談サービスが提供される。

肢3:不適切。任意後見契約は公正証書によることが必要であり、公正証書によらない契約は有効とならない。

肢4:適切。60歳から老齢給付金を受給するには、10年以上の通算加入者等期間が必要である(確定拠出年金法第33条第1項第1号)。

一言まとめ

任意後見契約は「公正証書が必須」、確定拠出年金の60歳受給は「通算加入者等期間10年以上」とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1金融機関のリバースモーゲージには、一般に、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合に、利用者の相続人がその返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。

    リバースモーゲージには、担保物件の売却代金で返済しきれない債務を相続人が返済するリコース型と、相続人が返済義務を負わないノンリコース型がある。

  2. ○肢2高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。

    サービス付き高齢者向け住宅では、入居者に対して状況把握サービスと生活相談サービスが提供される。

  3. ×肢3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。

    任意後見契約は公正証書によってしなければならず、公正証書によらない任意後見契約は有効とならない。

  4. ○肢4確定拠出年金の加入者が、老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

    企業型年金加入者であった者が60歳以上で老齢給付金を請求する場合、60歳以上の最初の年齢区分では10年以上の通算加入者等期間が必要とされる。

関連条文解説で引用

  • 確定拠出年金法第33条第1項
  • 確定拠出年金法第33条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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