リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問11
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 3少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
- 4少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
少額短期保険(いわゆるミニ保険)の制度上の特徴を問う問題である。保険法の適用、契約者保護機構、保険料控除、保険期間の上限という観点を整理できているかがポイントとなる。
正解の根拠
保険業法第2条第17項は、少額短期保険業を、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業と定めている。少額短期保険業者は、登録を受けて少額短期保険業を行う者である(保険業法第2条第18項)。少額短期保険業者と締結した契約も保険契約であることに変わりはなく、保険契約の一般的なルールを定める保険法の適用対象となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。少額短期保険業者との契約にも保険法が適用される。
肢2:不適切。少額短期保険業者の保険契約は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれの保護の対象にもならない。
肢3:不適切。少額短期保険の保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除のいずれの対象にもならない。
肢4:不適切。保険期間の上限は記述と逆で、損害保険が2年、生命保険・傷害疾病保険が1年である。
一言まとめ
少額短期保険は「保険法は適用あり、保護機構と保険料控除は対象外、保険期間の上限は損害2年・生命1年」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
少額短期保険業者と締結した契約も保険契約であり、保険契約の当事者間のルールを定める保険法の適用対象となるため、適切である。
×肢2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれの保護の対象にもならないため、不適切である。
×肢3少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
少額短期保険の保険料は、保障内容にかかわらず、生命保険料控除・地震保険料控除のいずれの対象にもならないため、不適切である。
×肢4少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。
少額短期保険業は保険期間が二年以内の政令で定める期間以内の保険のみを引き受ける事業であり、政令上の上限は損害保険が2年、生命保険・傷害疾病保険が1年と、記述とは逆であるため不適切である。
関連条文解説で引用
- 保険業法第2条第17項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。