リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問13
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。
- 210年保証期間付終身年金では、被保険者の性別以外の契約条件が同一である場合、保険料は女性の方が男性よりも高くなる。
- 3変額個人年金保険では、特別勘定における運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する。
- 4外貨建て個人年金保険では、円換算支払特約を付加することで、年金や解約返戻金、死亡給付金を円貨で受け取ることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
確定年金、保証期間付終身年金、変額個人年金保険、外貨建て個人年金保険の商品性を問う問題である。特に、年金受取開始前に被保険者が死亡した場合に何が支払われるかがポイントとなる。
正解の根拠
個人年金保険では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人に死亡給付金が支払われるが、その額は一般に既払込保険料相当額とされている。契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金が支払われるわけではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。年金受取開始前の死亡給付金は既払込保険料相当額であり、年金受取総額と同額ではない。
肢2:適切。終身年金は生存している限り支払われるため、平均余命の長い女性の方が保険料は高くなる。
肢3:適切。変額個人年金保険は、特別勘定の運用実績により年金額や解約返戻金額が変動する。
肢4:適切。円換算支払特約を付加すると、年金・解約返戻金・死亡給付金を円貨で受け取ることができる。ただし、為替変動の影響がなくなるわけではない。
一言まとめ
年金受取開始「前」の死亡は既払込保険料相当額の死亡給付金、開始「後」の死亡は残りの保証期間分の年金(または一時金)と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。
確定年金で年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金は、一般に既払込保険料相当額であり、年金受取総額と同額ではないため、不適切である。
○肢210年保証期間付終身年金では、被保険者の性別以外の契約条件が同一である場合、保険料は女性の方が男性よりも高くなる。
終身年金は生存している限り年金が支払われるため、平均余命の長い女性の方が支払期間が長くなると見込まれ、性別以外の条件が同一なら女性の保険料が高くなるので、適切である。
○肢3変額個人年金保険では、特別勘定における運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する。
変額個人年金保険は特別勘定で運用され、その運用実績によって将来の年金額や解約返戻金額が変動するため、適切である。
○肢4外貨建て個人年金保険では、円換算支払特約を付加することで、年金や解約返戻金、死亡給付金を円貨で受け取ることができる。
外貨建て個人年金保険に円換算支払特約を付加すると、年金・解約返戻金・死亡給付金を円貨で受け取ることができるため、適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。