リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問15
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 12012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
- 22012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
- 3住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
生命保険料控除について、対象となる保険料の範囲、新契約の保険料の区分、控除を受ける年分を問う問題である。
正解の根拠
所得税法第76条第1項は、居住者が各年において保険料を支払った場合に、その居住者のその年分の総所得金額等から控除すると定めている。年分は保険料の対象月ではなく支払った年で判定するため、2023年12月分でも2024年1月に払い込んだ保険料は2024年分の控除の対象となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。新契約の新生命保険料は、生存又は死亡に基因して一定額の保険金等を支払う部分に係るものその他政令で定めるものに限られる(所得税法第76条第1項)。傷害特約の保険料は控除の対象とならない。
肢2:不適切。新契約の保険料には、一般の生命保険料と個人年金保険料のほか、介護医療保険料の区分がある(所得税法第76条第2項)。
肢3:不適切。新生命保険契約等は、保険金等の受取人のすべてを保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られる(所得税法第76条第5項)。団体信用生命保険は受取人が金融機関等であるため対象外である。
肢4:適切。支払った2024年分の控除の対象となる。
一言まとめ
年分は「いつ支払ったか」で決まり、新契約の傷害特約と団体信用生命保険は対象外、と押さえておく。
一問一答各肢の正誤
×肢12012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
新契約の新生命保険料は生存又は死亡に基因する部分等に限られ、支払事由が身体の傷害のみのものは介護医療保険料の対象からも除かれるため、傷害特約の保険料は控除の対象とならない。
×肢22012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
新契約の保険料には、一般の生命保険料と個人年金保険料のほかに介護医療保険料の区分があるため、いずれか一つに区分されるとする記述は誤りである。
×肢3住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
新生命保険契約等は保険金等の受取人のすべてを保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られ、受取人が金融機関等となる団体信用生命保険は対象とならない。
○肢4終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
居住者が各年において支払った保険料をその年分の総所得金額等から控除するため、2024年1月に払い込んだ保険料は2024年分の控除の対象となる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項
- 所得税法第76条第6項第4号
- 所得税法第76条第2項
- 所得税法第76条第5項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。