FP2 / 2023年9月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問18

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
  2. 2契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 3被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。
  4. 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人が契約者(保険料負担者)かつ被保険者である損害保険について、受け取る保険金が所得税・相続税の課税対象となるか、非課税となるかを問う問題である。保険金の性質による区別がポイントとなる。

正解の根拠

自動車保険の車両保険金は、被保険自動車に生じた損害を補てんするために支払われる保険金であり、資産の損害に基因して受け取るものとして非課税となる。修理の有無はこの扱いに影響しないため、肢3の記述は不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。身体の傷害に基因する入院保険金は、業務中のケガでも非課税となる。

肢2:適切。偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険の保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続により取得したものとみなされる(相続税法第3条第1項第1号)。契約者本人が保険料を負担しているため、配偶者が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となる。

肢3:不適切。車両保険金は資産の損害を補てんするものであり、修理の有無にかかわらず非課税となる。

肢4:適切。資産の損害に基因する火災保険金は非課税となる。

一言まとめ

ケガや物の損害を補てんする保険金は非課税、死亡保険金は保険料負担者と受取人の関係から相続税の対象かどうかを判定する、と整理しておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。

    身体の傷害に基因して支払を受ける入院保険金は、業務中のケガによるものであっても非課税となる。

  2. ○肢2契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険の保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続人が取得すれば相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

  3. ×肢3被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。

    車両保険金は被保険自動車の損害を補てんするものであり、車両を修理しない場合でも非課税となるため、所得税の課税対象とする記述は誤り。

  4. ○肢4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。

    火災で焼失した自宅という資産の損害に基因して受け取る火災保険金は、非課税となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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