FP2 / 2023年9月 / 問37公表解答どおり

タックスプランニング2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問37

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
  2. 2法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 3損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
  4. 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

法人税の所得の金額の計算において、どの支出が損金の額に算入され、どの支出が算入されないかを問う問題である。罰金等、減価償却費、租税公課、寄附金という典型的な項目の取扱いを整理しておく必要がある。

正解の根拠

法人が納付する罰金及び科料並びに過料は、損金の額に算入しない(法人税法第55条第5項第1号)。交通違反の反則金もこれらと同様に損金不算入として扱われ、従業員の業務遂行中の違反について法人が負担した場合も、法人の損金の額には算入できない。したがって、損金算入できるとする肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。反則金は罰金等と同様に損金不算入であり、法人が負担しても損金にはならない。

肢2:適切。損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される(法人税法第31条第1項)。

肢3:適切。事業税は、原則として、その納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入される。

肢4:適切。国または地方公共団体に対する寄附金は、原則としてその全額が損金の額に算入される。

一言まとめ

罰金・科料・過料や反則金は、業務中の違反で法人が負担しても損金不算入と覚えておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。

    法人が納付する罰金及び科料並びに過料は損金の額に算入されず、交通違反の反則金も同様に扱われるため、従業員の業務遂行中の違反に係る反則金を法人が負担しても損金算入はできない。

  2. ○肢2法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

    減価償却資産の償却費は、損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるので、記述は正しい。

  3. ○肢3損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

    事業税は損金の額に算入される租税公課であり、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金となる。

  4. ○肢4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

    国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則としてその全額が損金の額に算入される。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第55条第5項第1号
  • 法人税法第31条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04