FP2 / 2023年9月 / 問41公表解答どおり

不動産2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。
  2. 2区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
  3. 3新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
  4. 4登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産登記の記録の仕組み(権利部の甲区・乙区、床面積の記録方法)、登記の申請義務の有無、登記情報提供サービスの性質を問う問題である。

正解の根拠

不動産登記法第47条第1項は、新築した建物の所有権を取得した者に、その所有権の取得の日から一月以内に表題登記を申請することを義務づけている。一方、所有権の保存の登記は、表題部所有者やその相続人その他の一般承継人など、限られた者以外は申請することができない登記である(不動産登記法第74条第1項)。申請期限を定めた規定はない。肢3は申請義務のある表題登記と所有権保存登記を混同しており、誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:抵当権など所有権以外の権利に関する登記事項は、権利部の乙区に記録されるため適切。

肢2:区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)で記録されるため適切。

肢3:一月以内の申請義務が課されるのは表題登記であり、所有権保存登記には申請義務も期限もないため不適切。

肢4:登記情報提供サービスで取得した電子データには登記官の認証文が付されず、適切。

一言まとめ

表題登記には一月以内の申請義務があるが、所有権保存登記には申請義務がない、と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。

    抵当権など所有権以外の権利に関する登記事項は、登記記録の権利部のうち乙区に記録される。

  2. ○肢2区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

    区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

  3. ×肢3新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。

    新築した建物の所有権を取得した者に一月以内の申請義務があるのは表題登記であり、所有権保存登記には申請義務・申請期限はない。

  4. ○肢4登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。

    登記情報提供サービスで取得した登記情報の電子データには登記官の認証文は付されず、登記事項証明書とは扱いが異なる。

関連条文解説で引用

  • 不動産登記法第47条第1項
  • 不動産登記法第74条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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