FP2 / 2023年9月 / 問45公表解答どおり

不動産2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問45

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 1普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
  2. 2期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
  3. 3もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
  4. 4定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

普通借家契約の存続期間と賃貸人からの解約申入れ、定期借家契約の方式と存続期間を問う問題である。

正解の根拠

建物の賃貸人による解約の申入れは、建物の使用を必要とする事情などを考慮して正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない(借地借家法第28条第1項)。そのうえで、建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する(借地借家法第27条第1項)。肢2はこれらの規定と一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。1年とみなされるのではなく、不適切。

肢2:正当の事由があれば、解約の申入れの日から六月の経過で終了し、適切。

肢3:定期借家契約は公正証書による等書面によって契約すればよく、公正証書に限られないため不適切。

肢4:定期借家契約では期間を一年未満とする賃貸借のみなし規定が適用されず、3ヵ月未満の期間も定められるため不適切。

一言まとめ

普通借家は「一年未満は期間の定めなし」、定期借家は「公正証書に限らない書面で、期間の長短は自由」と対比して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。

    期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ、存続期間が1年とみなされるわけではない。

  2. ○肢2期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。

    賃貸人の解約の申入れには正当の事由が必要であり、正当の事由があれば建物の賃貸借は解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  3. ×肢3もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

    定期借家契約は公正証書による等書面によって契約をすればよく、公正証書に限られない。事業用の建物であっても同じである。

  4. ×肢4定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。

    定期借家契約では、期間を一年未満とする建物の賃貸借を期間の定めがないものとみなす規定が適用されないため、3ヵ月未満の期間も定められる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第29条第1項
  • 借地借家法第27条第1項
  • 借地借家法第28条第1項
  • 借地借家法第38条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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