FP2 / 2023年9月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問52

贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 3離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 4父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

贈与税の非課税財産や、贈与税の課税対象とならない財産と課税対象となる財産の区別を問う問題である。

正解の根拠

対価を支払わないで利益を受けた場合には、その利益の価額に相当する金額を、利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第9条第1項)。父の土地を無償で子の名義に変更すれば、子は対価を支払わずに土地を取得したことになるため、原則として贈与税の課税対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入しない(相続税法第21条の3第1項第2号)。

肢2:適切。社交上必要と認められる香典や見舞金等で社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

肢3:適切。離婚に伴う財産分与により取得した財産は、社会通念上相当な範囲内であれば、原則として課税対象とならない。

肢4:不適切。無償の名義変更は、原則として贈与として課税対象となる。

一言まとめ

生活費・教育費は「通常必要と認められるもの」に限り非課税、無償の名義変更は原則として贈与と扱われる、と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入しない。

  2. ○肢2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

  3. ○肢3離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

    離婚に伴う財産分与により取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であれば、原則として贈与税の課税対象とならない。

  4. ×肢4父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

    対価を支払わないで利益を受けた場合はその利益の価額を贈与により取得したものとみなすので、無償の名義変更で子が取得した土地は、原則として贈与税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の3第1項
  • 相続税法第21条の3第1項第2号
  • 相続税法第9条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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