FP2 / 2024年5月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
  2. 2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
  3. 3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
  4. 4個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

所得税の各種所得の区分を問う問題である。土地の売却、不動産の貸付け、立退き料、株式の配当という典型的な収入が、それぞれどの所得に区分されるかを判断できるかが問われている。

正解の根拠

株式について受け取る配当金は配当所得に区分され、その株式を事業資金で購入したかどうかによって一時所得に変わることはない。したがって、一時所得に該当するとする肢4の記述は誤りであり、最も不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。土地を賃貸していても、その土地を売却したことによる所得は資産の譲渡による所得であり、譲渡所得に該当する。不動産所得は貸付けによる所得であり、譲渡所得に該当するものは除かれる(所得税法第26条第1項)。

肢2:適切。所得税法第26条第1項は、不動産の貸付けによる所得を不動産所得と定めている。貸付けが事業的規模で行われていても、その賃料収入に係る所得は不動産所得に該当する。

肢3:適切。借家人が居宅の立退きに際して受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除き、原則として一時所得に該当する。

肢4:不適切。株式の配当金は配当所得に該当し、事業資金で購入した株式であっても一時所得にはならない。

一言まとめ

所得区分は「何から生じた収入か」で判断する。売却は譲渡所得、賃料は不動産所得、株式の配当は配当所得と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

    賃貸中の土地であっても、売却による所得は資産の譲渡による所得であり譲渡所得に該当する。不動産所得は貸付けによる所得で、譲渡所得に該当するものは除かれる。

  2. ○肢2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。

    不動産の貸付けによる所得は不動産所得と定められており、貸付けが事業的規模で行われていても賃料収入に係る所得は不動産所得に該当する。

  3. ○肢3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

    借家人が居宅の立退きに際して受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除き、原則として一時所得に該当する。

  4. ×肢4個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

    株式について受け取る配当金は配当所得に該当し、事業資金で購入した株式であっても一時所得にはならない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第26条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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