FP2 / 2024年5月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問34

所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。
  2. 2納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  3. 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。
  4. 4納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

所得税の各種所得控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限(所得要件)の有無と、その金額を問う問題である。基礎控除・配偶者控除・寡婦控除には本人の所得要件があるが、医療費控除にはない点がポイントとなる。

正解の根拠

医療費控除は、納税者が自己や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用される控除であり、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると適用できなくなるという制限は設けられていない。したがって、合計所得金額が1,000万円を超えると医療費控除の適用を受けることができないとする記述は不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。基礎控除は合計所得金額に応じて控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると適用を受けることができない。

肢2:適切。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り適用される。

肢3:不適切。医療費控除には納税者本人の所得による適用制限がない。

肢4:適切。寡婦控除は、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件とされている。

一言まとめ

本人の所得要件は「基礎控除2,500万円・配偶者控除1,000万円・寡婦控除500万円」と整理し、医療費控除には所得要件がないことを押さえておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。

    基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が縮小し、合計所得金額が2,500万円を超えると適用を受けることができないため、記述は正しい。

  2. ○肢2納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

    配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り適用されるため、1,000万円を超えると適用を受けることができず、記述は正しい。

  3. ×肢3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。

    医療費控除には納税者本人の合計所得金額による適用制限がなく、合計所得金額が1,000万円を超えても要件を満たせば適用を受けられるため、記述は誤りである。

  4. ○肢4納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

    寡婦控除は納税者本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件とされているため、500万円を超えると適用を受けることができず、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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