FP2 / 2024年5月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  2. 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  3. 3会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  4. 4会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

会社と役員との間の取引について、役員側の所得税の所得区分と、会社側の法人税の益金・損金の扱いを問う問題である。社宅の無償貸与、債務免除、無利息貸付、退職金の各場面を整理できるかが問われる。

正解の根拠

役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額は会社から受ける経済的利益であり、役員の給与所得の収入金額に算入される。雑所得とする肢1の記述は所得区分を誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。無償の社宅貸与による通常の賃貸料相当額は、雑所得ではなく給与所得の収入金額に算入される。

肢2:適切。役員から債務免除を受けた金額は、会社の益金の額に算入される。

肢3:適切。無利息貸付でも、原則として通常収受すべき利息相当額が益金の額に算入される。

肢4:適切。退職給与で業績連動給与に該当しないものは法人税法第34条第1項の損金不算入の対象から除かれている。一方、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しない(法人税法第34条第2項)。これら一定のものを除けば、退職金は損金の額に算入できる。

一言まとめ

役員が会社から受ける経済的利益は役員側では給与所得、会社側では役員との取引でも債務免除益や通常の利息相当額が益金になる、と立場ごとに整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

    社宅の無償貸与による通常の賃貸料相当額は、役員が会社から受ける経済的利益として、雑所得ではなく給与所得の収入金額に算入されるため誤り。

  2. ○肢2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員から借入金の債務免除を受けると返済義務が消滅して利益が生じるため、その債務免除を受けた金額は会社の益金の額に算入される。

  3. ○肢3会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合でも、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入される。

  4. ○肢4会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。

    退職給与で業績連動給与に該当しないものは役員給与の損金不算入の対象から除かれ、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除いて損金の額に算入できる。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第34条第1項
  • 法人税法第34条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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