FP2 / 2024年5月 / 問43公表解答どおり

不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

  1. 1普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 3事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
  4. 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

借地借家法における普通借地権の存続期間、更新請求による更新の要件、一般定期借地権の設定目的と特約の方式を問う問題である。

正解の根拠

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合は、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしない旨を定めることができ、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条第1項)。電磁的記録によってされた特約も書面によるものとみなされる(借地借家法第22条第2項)。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。存続期間は30年であるが、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる(借地借家法第3条第1項)。

肢2:不適切。更新請求による更新は、建物がある場合に限られる(借地借家法第5条第1項)。

肢3:不適切。一般定期借地権は建物の用途を限定しておらず、事業用建物の所有を目的としても設定できる。

肢4:適切。特約は公正証書による等書面(電磁的記録を含む)によってしなければならない。

一言まとめ

一般定期借地権は「50年以上・用途の限定なし・書面」、普通借地権の更新請求は「建物がある場合に限り」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。

    借地権の存続期間は30年とされるが、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となるので、より長い期間を定めることはできる。

  2. ×肢2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

    借地権者の更新請求により従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは、建物がある場合に限られる。

  3. ×肢3事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。

    一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定するもので、建物の用途を限定していないため、事業の用に供する建物の所有を目的としても設定できる。

  4. ○肢4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

    一般定期借地権の特約は公正証書による等書面によってしなければならず、電磁的記録によってされた特約も書面によるものとみなされる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第3条第1項
  • 借地借家法第5条第1項
  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第22条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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