不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 3区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
区分所有法のうち、規約による建物の敷地、敷地利用権の分離処分の禁止、管理組合の構成、管理者の選任・解任を問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないとし、規約に別段の定めがあるときに限り例外を認めている。肢2は原則と例外を逆にしている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(区分所有法第5条第1項)。適切。
肢2:上記のとおり、原則は分離処分の禁止であり、「規約に別段の定めがない限り分離して処分できる」とする点が不適切。
肢3:区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する(区分所有法第3条第1項)。適切。
肢4:区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法第25条第1項)。適切。
一言まとめ
敷地利用権は「原則分離処分禁止、規約に別段の定めがあれば分離可」。原則と例外を入れ替えた記述に注意する。
一問一答各肢の正誤
○肢1区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
×肢2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、専有部分と敷地利用権とは分離して処分できないのが原則であり、規約に別段の定めがあるときに限り分離処分できる。
○肢3区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
○肢4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第5条第1項
- 区分所有法第22条第1項
- 区分所有法第3条第1項
- 区分所有法第25条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。