FP2 / 2024年5月 / 問48公表解答どおり

不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問48

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  4. 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、軽減税率の特例の適用要件を問う問題である。譲受人、譲渡の期限、所有期間、併用の可否が論点となる。

正解の根拠

3,000万円特別控除の対象には、居住用家屋が居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした譲渡が含まれる(措置法第35条第2項第2号)。6ヵ月という期限はなく、肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡は、3,000万円特別控除の対象となる譲渡から除かれている(措置法第35条第2項第1号)。

肢2:不適切。上記のとおり期限は6ヵ月ではない。

肢3:適切。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象である(措置法第31条の3第1項)。

肢4:適切。軽減税率の特例の適用除外に3,000万円特別控除の規定は掲げられておらず、両特例は重複して適用を受けることができる。

一言まとめ

居住しなくなった後の譲渡は「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

    配偶者その他特別の関係がある者に対する居住用家屋の譲渡は、3,000万円特別控除の対象となる譲渡から除かれている。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

    居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象であり、6ヵ月以内という要件はない。

  3. ○肢3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡に適用される。

  4. ○肢43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

    軽減税率の特例の適用除外に3,000万円特別控除の規定は掲げられておらず、控除後の長期譲渡所得について両特例を重複適用できる。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第35条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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