相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。
- 2兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
- 3配偶者の父母は、2親等の姻族である。
- 4子の配偶者は、2親等の姻族である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
民法上の親族の範囲と、血族・姻族それぞれの親等の数え方を問う問題である。
正解の根拠
親等は、自分から共通の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代数で数える。兄弟姉妹の子(甥・姪)は、自分から父母へ上って1、兄弟姉妹へ下って2、その子へ下って3となるので、3親等の血族である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。民法は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を親族と定めている(民法第725条第1項)。記述は血族と姻族の親等が逆である。
肢2:適切。甥・姪は3親等の血族である。
肢3:不適切。配偶者の父母は、配偶者から見て1親等なので、自分から見て1親等の姻族である。
肢4:不適切。子の配偶者は、1親等の血族である子の配偶者なので、1親等の姻族である。
一言まとめ
姻族の親等は、配偶者側の親族なら配偶者から数えた親等、血族の配偶者ならその血族の親等をそのまま使う。親族の範囲は「血族6・姻族3」と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。
親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族であり、記述は血族と姻族の親等が入れ替わっている。
○肢2兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
兄弟姉妹の子(甥・姪)は、自分から父母へ上り、兄弟姉妹、その子へと下る3世代を数えるので、3親等の血族である。
×肢3配偶者の父母は、2親等の姻族である。
配偶者の父母は、配偶者から見て1親等の血族であり、自分から見ると1親等の姻族である。2親等ではない。
×肢4子の配偶者は、2親等の姻族である。
子の配偶者は、1親等の血族である子の配偶者であり、自分から見ると1親等の姻族である。2親等ではない。
関連条文解説で引用
- 民法第725条第1項第1号
- 民法第725条第1項第2号
- 民法第725条第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。