ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- 1社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
- 2税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。
- 3金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
- 4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
FPが税理士・社会保険労務士・弁護士・金融商品取引業者の資格や登録を持たない場合に、どこまでの行為が許されるかを問う関連業法の問題である。資格者の独占業務に踏み込むかどうかが判断の分かれ目となる。
正解の根拠
税理士の業務として、税務代理(税理士法第2条第1項第1号)や、申告書等を作成する税務書類の作成(税理士法第2条第1項第2号)が定められている。一方、公的年金の見込額を試算して説明する行為は一般的な情報提供であり、社会保険労務士の独占業務である書類作成や手続の代行にはあたらない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。繰上げ・繰下げの見込額の試算と説明は一般的な情報提供の範囲であり、資格がなくても行える。
肢2:不適切。寄附金控除の額を計算して確定申告書の作成を代行することは税務書類の作成(税理士法第2条第1項第2号)にあたり、税理士でない者は行えない。
肢3:不適切。株価チャートを示して投資のタイミングを有償で助言することは投資助言にあたり、金融商品取引業の登録が必要である。
肢4:不適切。報酬を得て代理人として遺産分割協議を行うことは法律事務の取扱いにあたり、弁護士でない者は行えない。
一言まとめ
「一般的な説明・試算」は可、「個別の書類作成・代理・有償の投資助言」は不可と整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
公的年金の繰上げ・繰下げの見込額を試算して説明することは一般的な情報提供の範囲であり、社会保険労務士でなくても行える。
×肢2税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。
寄附金控除の額を計算して確定申告書の作成を代行することは税務書類の作成にあたり、税理士でない者は行えない。
×肢3金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
個別銘柄の投資のタイミングを有償で助言することは投資助言にあたり、金融商品取引業の登録を受けていない者は行えない。
×肢4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。
報酬を得て顧客の代理人として遺産分割協議を行うことは法律事務の取扱いにあたり、弁護士でない者は行えない。
関連条文解説で引用
- 税理士法第2条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。