リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問18
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1被保険者が被保険自動車を運転中に、誤って被保険者の父の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させた場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
- 2被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って同乗していた被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
- 3被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こしてケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても、人身傷害保険の補償の対象となる。
- 4地震を原因とする津波により被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
任意加入の自動車保険のうち、対物賠償保険・対人賠償保険・人身傷害保険・車両保険の補償範囲を問う問題である。特に、賠償保険で補償されない「身内」の範囲と、人身傷害保険における被保険者の過失部分の扱いが論点となる。
正解の根拠
人身傷害保険は、被保険者の過失の有無や割合にかかわらず、保険金額の範囲内で、約款の基準により算定された損害額が支払われる。相手方との示談の成立を待たずに受け取れる点も特徴である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:対物賠償保険は、被保険者の父母・配偶者・子の財物に与えた損害を補償しない。父の所有する車庫の損壊は対象外であり、不適切。
肢2:対人賠償保険も、被保険者の配偶者・父母・子を死傷させた場合は補償しないため、不適切。
肢3:人身傷害保険は自己の過失割合に相当する部分も補償するため、適切。
肢4:一般条件の車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は免責であり、不適切。
一言まとめ
賠償保険は「他人」への賠償に備えるもので身内は対象外、人身傷害保険は過失割合に関係なく補償、と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1被保険者が被保険自動車を運転中に、誤って被保険者の父の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させた場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
対物賠償保険は、被保険者の父母・配偶者・子の所有する財物に与えた損害を補償しないため、父の所有する車庫の損壊は補償の対象とならない。
×肢2被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って同乗していた被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
対人賠償保険は、被保険者の配偶者・父母・子を死傷させた場合を補償しないため、同乗していた配偶者のケガは補償の対象とならない。
○肢3被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こしてケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても、人身傷害保険の補償の対象となる。
人身傷害保険は、被保険者の過失割合にかかわらず、約款の基準で算定した損害額を保険金額の範囲内で補償するため、自己の過失部分も対象となる。
×肢4地震を原因とする津波により被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。
一般条件の車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は免責とされており、補償を受けるには特約が必要である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。