リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問20
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1食品製造業を営む事業者が、製造した食品が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
- 2建設業を営む事業者が、業務中の事故で従業員が負傷するリスクに備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険(法定外補償)を契約した。
- 3金属製品製造業を営む事業者が、工場内に設置した機械設備が火災により損害を被るリスクに備えて、機械保険を契約した。
- 4複合商業ビルを運営する事業者が、来店客が施設の管理不備によりケガをして、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
事業活動に伴うリスクと、それに備える損害保険の組合せを問う問題である。賠償責任保険、労働災害総合保険、機械保険の補償対象を正確に区別できるかが論点となる。
正解の根拠
機械保険は、稼働中の機械設備に生じた、操作ミスや設計・製作上の欠陥、電気的・機械的事故などによる突発的な損害を補償する保険である。火災による損害は機械保険では補償されず、火災保険等で備える必要がある。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:製品が原因で他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任には、生産物賠償責任保険(PL保険)で備えるため、適切。
肢2:政府労災保険は政府が管掌する(労災保険法第2条第1項)。その給付の上乗せとして労働災害総合保険(法定外補償)を契約するのは適切。
肢3:火災による機械設備の損害は機械保険の対象外であり、不適切。
肢4:施設の管理不備による来店客のケガの賠償責任には、施設所有(管理)者賠償責任保険で備えるため、適切。
一言まとめ
機械保険は「機械の故障・事故」、火災は火災保険、と補償範囲を分けて覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1食品製造業を営む事業者が、製造した食品が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
製造した食品が原因の食中毒で他人に損害を与え、法律上の賠償責任を負うリスクには、生産物賠償責任保険(PL保険)で備えることができる。
○肢2建設業を営む事業者が、業務中の事故で従業員が負傷するリスクに備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険(法定外補償)を契約した。
政府労災保険は政府が管掌する制度であり、その給付の上乗せとして労働災害総合保険(法定外補償)を契約することは適切である。
×肢3金属製品製造業を営む事業者が、工場内に設置した機械設備が火災により損害を被るリスクに備えて、機械保険を契約した。
機械保険は、機械設備の操作ミスや電気的・機械的事故などによる突発的な損害を補償するもので、火災による損害は補償の対象外である。
○肢4複合商業ビルを運営する事業者が、来店客が施設の管理不備によりケガをして、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
施設の管理不備により来店客がケガをした場合の法律上の賠償責任には、施設所有(管理)者賠償責任保険で備えることができる。
関連条文解説で引用
- 労災保険法第2条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。