タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人税の所得の計算において、税金・罰科金・減価償却費が損金の額に算入されるかどうかを問う問題である。損金不算入とされるものを条文の列挙に沿って区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
法人が納付する罰金及び科料には、通告処分による罰金又は科料に相当するものも含まれ、これらは損金の額に算入しない(法人税法第55条第5項第1号)。交通違反の反則金は通告処分により納付するものであり、従業員の業務遂行中の違反に係る反則金を法人が負担した場合も、法人が納付した罰金等として損金不算入となる。したがって、損金算入できるとする肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。法人税の本税の額は、損金の額に算入しない(法人税法第38条第1項)。
肢2:不適切。反則金は罰金等として損金不算入であり、法人が負担しても損金算入はできない。
肢3:適切。法人税法第38条第1項や法人税法第38条第2項第2号が損金不算入と定める税に法人事業税は含まれていないため、その本税は損金の額に算入できる。
肢4:適切。損金経理した償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される(法人税法第31条第1項)。
一言まとめ
法人税・住民税の本税と罰金・反則金は損金不算入、法人事業税の本税は損金算入と、税目ごとに区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
法人が納付する法人税の本税の額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入しないとされているため、記述は正しい。
×肢2法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
通告処分による罰金に相当するものを含む罰金等は損金不算入であり、業務遂行中の違反に係る反則金を法人が負担しても損金算入できない。
○肢3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
損金不算入とされる税は法人税・地方法人税や道府県民税・市町村民税などであり、法人事業税の本税は含まれないため損金算入できる。
○肢4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
損金経理した償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 法人税法第38条第1項
- 法人税法第55条第5項第1号
- 法人税法第38条第2項第2号
- 法人税法第31条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。