FP2 / 2025年1月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  2. 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
  3. 3役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
  4. 4会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

会社と役員との間で行われる金銭の貸借、債務免除、社宅の貸与、資産の譲渡について、役員側の所得税と会社側の法人税の取扱いを問う問題である。取引の当事者のどちらに課税関係が生じるのかを区別できるかがポイントとなる。

正解の根拠

個人である役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員は現実に利息を受け取っていないため、所得税では利息相当額を収入金額として認識しない。通常収受すべき利息相当額が問題となるのは、逆に会社が役員に無利息で貸し付けた場合であり、その場合は役員の給与所得として課税される。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。役員に雑所得の収入金額は生じない。

肢2:適切。会社が役員から債務免除を受けると債務が消滅して純資産が増加するため、免除額は債務免除益として益金の額に算入される。

肢3:適切。役員が社宅に無償で居住すると経済的利益を受けるため、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額に算入される。

肢4:適切。会社が時価より高い価額で役員に資産を譲渡した場合、時価で譲渡したものとされ、時価を超える部分は役員からの受贈益として益金の額に算入される。

一言まとめ

個人から法人への無利息貸付けは個人側に課税なし、法人から個人への無利息貸付けや社宅の無償貸与は役員の給与所得と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

    個人である役員が会社に無利息で貸し付けても、役員は利息を受け取っていないため、所得税では利息相当額を雑所得の収入金額に算入しない。

  2. ○肢2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員から債務免除を受けると債務が消滅して純資産が増加するため、免除を受けた金額は債務免除益として益金の額に算入される。

  3. ○肢3役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

    役員が会社所有の社宅に無償で居住する場合、経済的利益として通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入される。

  4. ○肢4会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。

    会社が時価より高い価額で役員に資産を譲渡した場合、時価で譲渡したものとされ、時価との差額は受贈益として益金の額に算入される。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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