相続・事業承継2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問59
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
- 2株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。
- 3株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。
- 4株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
会社法の基本事項として、株主の責任、自己株式の取得手続、株主総会の種類、取締役会の設置義務を問う問題である。
正解の根拠
株式会社が株主との合意により自己の株式を有償で取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって、取得する株式の数などを定めなければならない(会社法第156条第1項)。特定の株主から取得する場合も、この株主総会の決議が必要であり、不要とする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする(会社法第104条第1項)。
肢2:不適切。自己株式の有償取得には株主総会の決議が必要である。
肢3:適切。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集し(会社法第296条第1項)、株主総会は必要があればいつでも招集できる(会社法第296条第2項)。
肢4:適切。公開会社は取締役会を置かなければならない(会社法第327条第1項第1号)。
一言まとめ
自己株式の取得は株主総会の決議が原則、と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とする旨が定められており、株主は有限責任を負うにとどまる。
×肢2株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。
株式会社が株主との合意により自己の株式を有償で取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって取得する株式の数等を定めなければならず、決議が不要とする記述は誤りである。
○肢3株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。
定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず、株主総会は必要がある場合にはいつでも招集できるため、定時と臨時の区別がある。
○肢4株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。
取締役会を置かなければならない株式会社として公開会社が掲げられているため、公開会社は取締役会の設置が義務である。
関連条文解説で引用
- 会社法第104条第1項
- 会社法第156条第1項
- 会社法第296条第1項
- 会社法第296条第2項
- 会社法第327条第1項
- 会社法第327条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。