FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問4

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。
  2. 2産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
  3. 3国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
  4. 4国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

国民年金の付加保険料、産前産後期間の保険料免除、追納、前納保険料の還付という保険料の取扱いを横断的に問う問題である。

正解の根拠

免除期間の保険料を追納する場合、追納額は免除された当時の保険料額そのままではなく、免除月の属する年度に応じて政令で定める額が加算されることがある(国民年金法施行令第10条第1項)。厚生労働大臣は、保険料の額にこの加算額を加えた追納額を告示する(国民年金法施行令第10条第2項)。したがって、追納の時期にかかわらず免除時点の保険料額になるとする記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。免除等により納付を要しない者や国民年金基金の加入員を除く第1号被保険者は、月額400円の付加保険料を納付できる(国民年金法第87条の2第1項)。

肢2:適切。産前産後期間の免除期間は保険料納付済期間とされ、年金額に反映される。

肢3:不適切。追納額には加算額が加わる場合がある。

肢4:適切。前納後に第2号被保険者となった場合、未経過期間の保険料は還付される(国民年金法施行令第9条第1項第1号)。

一言まとめ

追納は「年度によって加算額が付く」、付加保険料は「定額保険料を納めた月と産前産後免除期間の月だけ」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。

    保険料の免除・学生納付特例等により納付を要しないとされている者や国民年金基金の加入員を除く第1号被保険者は、申出により月額400円の付加保険料を納付できる。

  2. ○肢2産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

    産前産後期間の保険料免除を受けた期間は保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に反映される。

  3. ×肢3国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

    追納額は免除された時点の保険料額そのままではなく、免除月の属する年度に応じて政令で定める額が加算される場合がある。

  4. ○肢4国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。

    保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、請求により未経過期間に係る保険料が還付される。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第87条の2第1項
  • 国民年金法施行令第10条第1項
  • 国民年金法施行令第10条第2項
  • 国民年金法施行令第9条第1項
  • 国民年金法施行令第9条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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