リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問16
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていない。
- 2自賠責保険の保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円である。
- 3自賠責保険の補償の対象は対人賠償に限られ、対物賠償は補償の対象とならない。
- 4自賠責保険では、被害者が、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入義務・支払限度額・補償範囲・被害者請求という基本事項を確認する問題である。強制保険としての性格を押さえているかが問われる。
正解の根拠
自動車は、責任保険又は責任共済の契約が締結されていなければ運行の用に供してはならない(自賠法第5条第1項)。自賠法上の「自動車」には原動機付自転車も含まれるため、原付も加入が義務付けられている。したがって肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。原動機付自転車も自賠責保険の加入義務がある。
肢2:適切。加害車両が1台の場合、被害者1人につき死亡による損害の支払限度額は3,000万円である。
肢3:適切。補償対象は他人の生命・身体に対する損害(対人賠償)に限られ、対物賠償は任意の自動車保険で備える。
肢4:適切。自賠法第16条第1項により、被害者は保険会社に対し保険金額の限度で損害賠償額の支払を直接請求できる(被害者請求)。
一言まとめ
自賠責は「原付も含め全車強制・対人のみ・被害者請求可」を組にして覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていない。
自動車は責任保険の契約が締結されていなければ運行の用に供してはならず、原動機付自転車も加入が義務付けられている。
○肢2自賠責保険の保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円である。
加害車両が1台の場合、被害者1人あたりの死亡による損害の支払限度額は3,000万円であり、記述は正しい。
○肢3自賠責保険の補償の対象は対人賠償に限られ、対物賠償は補償の対象とならない。
自賠責保険は他人の生命・身体を害した対人賠償のみを補償し、他人の車や物を壊した対物賠償は対象外である。
○肢4自賠責保険では、被害者が、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる。
保有者の損害賠償責任が発生したとき、被害者は保険会社に対し保険金額の限度で損害賠償額の支払を直接請求できる。
関連条文解説で引用
- 自賠法第5条第1項
- 自賠法第17条第1項
- 自賠法第16条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。