不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
- 2抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
- 4不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
不動産登記の担当機関、登記記録の構成(表題部・権利部の甲区・乙区)、床面積の記録方法、登記事項証明書の請求権者を問う問題である。
正解の根拠
登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分が権利部である(不動産登記法第2条第1項第8号)。権利部は、所有権に関する事項を記録する甲区と、抵当権など所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に分かれる。抵当権設定の登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などが乙区に記録される。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。登記の事務は法務局などの登記所がつかさどり、市区町村の役所や役場ではない。
肢2:適切。抵当権の登記事項は権利部乙区に記録される。
肢3:不適切。区分建物を除く建物の床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯面積)で記録され、内法面積で記録されるのは区分建物である。
肢4:不適切。何人も手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できる(不動産登記法第119条第1項)。
一言まとめ
「甲区=所有権、乙区=所有権以外(抵当権等)」「一戸建ては壁芯、マンションは内法」「証明書は誰でも取れる」をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
不動産登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局などの登記所がつかさどるものであり、市区町村の役所や役場ではない。
○肢2抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
抵当権など所有権以外の権利に関する登記は、権利に関する登記が記録される権利部のうち乙区に記録され、債権額や抵当権者の氏名または名称などが登記事項となる。
×肢3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
区分建物を除く建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。内法面積で記録されるのは区分建物である。
×肢4不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
登記事項証明書は、手数料を納付すれば何人も交付を請求することができ、利害関係者に限られない。
関連条文解説で引用
- 不動産登記法第2条第1項第8号
- 不動産登記法第59条第1項第4号
- 不動産登記法第119条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。