FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問44公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問44

建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 1期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
  2. 2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
  3. 3賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
  4. 4賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

普通借家契約に関する借地借家法の基本ルール(解約申入れ、短期の期間の扱い、原状回復、造作買取請求権)の正誤を問う問題である。

正解の根拠

借地借家法第29条第1項は、期間を1年未満とする建物の賃貸借は「期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と定めている。期間が1年とみなされるわけではないため、肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。賃貸人の解約申入れには正当の事由が必要で(借地借家法第28条第1項)、認められれば申入れの日から6カ月の経過で賃貸借は終了する(借地借家法第27条第1項)。

肢2:不適切。1年未満の期間を定めると、期間の定めのない賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。

肢3:適切。通常損耗や経年変化は原状回復義務の対象外とするのが民法上のルールである。

肢4:適切。造作買取請求権(借地借家法第33条第1項)は、賃借人に不利な特約を無効とする強行規定に含まれないため、排除特約は有効である。

一言まとめ

普通借家で1年未満の期間は「1年」ではなく「期間の定めなし」。借地の最短期間の考え方と混同しないこと。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。

    建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は解約の申入れの日から六月を経過することによって終了し、申入れには正当の事由が必要とされている。

  2. ×肢2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。

    期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間は1年とみなされるのではなく、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。

  3. ○肢3賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。

    通常の使用および収益によって生じた損耗や経年変化は、賃借人が原状回復義務を負う損傷から除かれるのが民法上のルールである。

  4. ○肢4賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。

    造作買取請求権は、賃借人に不利な特約を無効とする強行規定の対象に含まれないため、これを排除する特約は有効とされる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第27条第1項
  • 借地借家法第28条第1項
  • 借地借家法第29条第1項
  • 借地借家法第33条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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