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2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
- 2準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 3建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
- 4建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
容積率の前面道路幅員による制限、建蔽率の緩和、セットバック部分の扱い、用途地域にまたがる敷地の用途規制という、建築基準法の集団規定の基本を問う問題である。
正解の根拠
道路境界線とみなされる線と道路との間のセットバック部分は、道路として扱われるため建築物を建築できないだけでなく、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積にも算入することができない。算入できるとする記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第2項)。都市計画で定められた数値(建築基準法第52条第1項)とのいずれか低いほうが上限となり適切。
肢2:防火・準防火地域内の一定の建築物は建蔽率の限度に十分の一が加算され(建築基準法第53条第3項)、準防火地域内の耐火建築物等はこれに該当する(建築基準法第53条第3項第1号)ので適切。
肢3:セットバック部分は敷地面積に算入できないので不適切。
肢4:敷地が2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半が属する用途地域の用途規定が敷地全体に適用されるので適切。
一言まとめ
用途は「過半主義」、建蔽率・容積率は「加重平均」、セットバック部分は「敷地面積に不算入」と整理して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と、幅員に法定の乗数を乗じた数値のいずれか低いほうが容積率の上限となる。
○肢2準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
準防火地域内の耐火建築物等は、建蔽率の限度に十分の一を加えた数値を限度とする緩和措置の適用を受けられる。
×肢3建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
セットバック部分は道路とみなされ、建築物を建築できないうえ、建蔽率・容積率の算定の基礎となる敷地面積にも算入できない。
○肢4建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
敷地が複数の用途地域にわたる場合、用途制限は敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全体に適用される。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第1項
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第53条第3項
- 建築基準法第53条第3項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。