相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問55
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 3遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 4遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
相続税の遺産に係る基礎控除額の算式と、その計算で用いる法定相続人の数の数え方(相続の放棄、特別養子、普通養子の算入制限)を問う問題である。
正解の根拠
相続税法第15条第2項第1号は、実子がある場合または実子がなく養子の数が1人である場合は、算入する養子の数を1人としている。一方、相続税法第15条第2項第2号は、実子がなく養子の数が2人以上である場合は2人としている。したがって、算入できる普通養子の数を実子の有無にかかわらず1人までとする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する(相続税法第15条第1項)。
肢2:適切。相続の放棄があっても、放棄がなかったものとした場合の相続人の数による(相続税法第15条第2項)。
肢3:適切。特別養子縁組による養子となった者は実子とみなされ、養子の数の制限を受けない。
肢4:不適切。算入できる普通養子の数は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までである。
一言まとめ
普通養子の算入は「実子あり1人・実子なし2人」、放棄者は数に含め、特別養子は実子扱い、の三点をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
遺産に係る基礎控除額は、三千万円と六百万円に被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額とされている。
○肢2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
基礎控除額の計算上の相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされる。
○肢3遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
特別養子縁組による養子となった者は、相続人の数に算入する養子の数の制限の適用上、実子とみなされる。
×肢4遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
相続人の数に算入できる養子の数は、実子がある場合は1人だが、実子がなく養子が2人以上の場合は2人までであり、実子の有無で異なる。
関連条文解説で引用
- 相続税法第15条第1項
- 相続税法第15条第2項
- 相続税法第15条第3項
- 相続税法第15条第3項第1号
- 相続税法第15条第2項第1号
- 相続税法第15条第2項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。