FP2 / 2017年9月 / 問16公表解答どおり

リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問16

地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
  2. 2地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
  3. 3地震保険では、家財を対象とした契約をする場合、貴金属、宝石、骨とう等は、その価額にかかわらず、契約時に申込書に明記することにより、保険の対象とすることができる。
  4. 4契約の始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、適用される損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされた。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

地震保険の一般的な商品性を問う問題である。付帯の方法、保険料の割引制度、保険の対象となる家財の範囲、損害区分の改定といった基本事項を整理しておく必要がある。

正解の根拠

地震保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。肢2の記述はこの内容と一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。地震保険は特定の損害保険契約に附帯して契約する(地震保険法第2条第2項第3号)。ただし、火災保険の保険期間の中途からでも付帯できる。

肢2:適切。割引制度は重複して適用を受けられない。

肢3:不適切。貴金属・宝石・骨とう等は、一定の価額を超えるものは申込書に明記しても対象とならない。

肢4:不適切。平成29年1月1日以降が始期の契約では、損害区分が全損・大半損・小半損・一部損に細分化された。

一言まとめ

割引は重複不可、損害区分は全損から一部損まで細分化と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。

    地震保険は特定の損害保険契約に附帯して契約するが、火災保険の保険期間の中途からでも付帯できるため、中途では付帯できないとする記述は誤り。

  2. ○肢2地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。

    地震保険料の建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度は、重複して適用を受けることができない。

  3. ×肢3地震保険では、家財を対象とした契約をする場合、貴金属、宝石、骨とう等は、その価額にかかわらず、契約時に申込書に明記することにより、保険の対象とすることができる。

    家財の貴金属・宝石・骨とう等は、一定の価額を超えるものは申込書に明記しても地震保険の対象とならず、価額にかかわらず対象となる記述は誤り。

  4. ×肢4契約の始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、適用される損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされた。

    平成29年1月1日以降が始期の地震保険契約では、損害区分は全損・大半損・小半損・一部損に細分化されており、3区分とする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 地震保険法第2条第2項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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