FP2 / 2017年9月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2017年9月 FP2級学科 問54

遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1被相続人は、遺言によって、相続開始の時から10年間、遺産の分割を禁ずることができる。
  2. 2遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
  3. 3遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
  4. 4協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

遺産分割の協議・審判・基準と、被相続人が遺言で分割を禁止できる期間を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢を探す。特に禁止期間の上限が分かれ目となる。

正解の根拠

民法第908条第1項は、被相続人が遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができると定めている。肢1は「10年間」とするが、上限は5年なので誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:分割の禁止は5年を超えない期間に限られ、10年間は認められないため不適切。

肢2:民法第906条第1項は、遺産の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情を考慮して分割すると定めており、適切。

肢3:民法第907条第2項により、協議が調わないとき、または協議ができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できるため適切。

肢4:協議分割は共同相続人全員の合意で成り立ち、法定相続分に従う必要はないので適切。

一言まとめ

遺言による分割禁止は「最長5年」と覚える。数字を変えた肢は誤りの定番である。

関連条文解説で引用

  • 民法第908条第1項
  • 民法第906条第1項
  • 民法第907条第2項
  • 民法第907条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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