FP2 / 2017年9月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問57

相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
  2. 2宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。
  3. 3路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。
  4. 4倍率方式における倍率とは、評価する宅地の公示価格に乗ずる倍率のことをいう。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税における宅地の評価方法について、評価の単位、路線価方式と倍率方式、路線価と倍率の意味を問う問題です。財産評価基本通達に基づく基本的な知識が問われています。

正解の根拠

宅地は、登記上の筆数ではなく、利用の単位となっている一団の土地ごとに評価します。そのため、登記上は2筆であっても一体として利用している宅地は、全体を1画地として評価します。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。登記上の筆数にかかわらず、利用の単位ごとに評価するという原則どおりの記述です。

肢2:不適切。路線価は路線価図で公表されますが、倍率方式で用いる倍率は評価倍率表で公表されており、いずれも路線価図とする点が誤りです。

肢3:不適切。路線価は、坪ではなく平方メートル当たりの価額です。

肢4:不適切。倍率は、公示価格ではなく、固定資産税評価額に乗ずる倍率です。

一言まとめ

宅地は利用の単位で評価し、路線価は平方メートル当たり、倍率は固定資産税評価額に乗ずる、と整理しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

    宅地は登記上の筆数ではなく利用の単位ごとに評価するため、2筆でも一体利用なら全体を1画地として評価する。

  2. ×肢2宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。

    路線価は路線価図で公表されるが、倍率方式で用いる倍率は評価倍率表で公表されるため、いずれも路線価図とする点が誤り。

  3. ×肢3路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。

    路線価は、路線に面する標準的な宅地の坪ではなく平方メートル当たりの価額であり、坪当たりとする点が誤り。

  4. ×肢4倍率方式における倍率とは、評価する宅地の公示価格に乗ずる倍率のことをいう。

    倍率方式の倍率は、公示価格ではなく固定資産税評価額に乗ずる倍率であり、公示価格とする点が誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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