FP2 / 2017年9月 / 問59公表解答どおり

相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問59

遺産分割対策に関する次の一般的な記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。
  2. 2財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。
  3. 3代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。
  4. 4代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課せられることはない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

遺産分割対策について、遺言による分割方法の指定、不動産の換価、代償分割の準備、代償財産を交付した場合の課税関係を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

代償分割で、取得した相続人が代償財産として不動産や株式を他の相続人に交付した場合、その資産を時価で譲渡したものとして扱われ、交付した相続人に譲渡所得として所得税が課されることがあります。したがって、課されることはないとする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。遺言で分割方法を指定しておけば、共同相続人間の争いを防ぐのに効果的です。

肢2:適切。不動産の一部を売却して現金化しておけば、分割や納税資金の準備がしやすくなります。

肢3:適切。代償債務の履行財源を、相続開始前から確保しておくことが望ましいです。

肢4:不適切。不動産や株式を代償財産として交付すると、交付した相続人に譲渡所得課税が生じ得ます。

一言まとめ

代償財産が現金なら課税はなく、不動産や株式なら交付者に譲渡所得課税、と区別して覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。

    遺言で遺産分割方法を指定しておけば、共同相続人間の分割をめぐるトラブルの防止に効果的である。

  2. ○肢2財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。

    財産の大半が不動産の場合、一部を売却して現金化しておくことは、分けやすくなるため遺産分割対策として有効である。

  3. ○肢3代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。

    代償分割では取得者が他の相続人に代償債務を負うため、事前に履行財源となる現金等を確保しておくことが望ましい。

  4. ×肢4代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課せられることはない。

    代償財産として不動産や株式を交付した場合、交付した相続人には譲渡所得として所得税が課される場合があり、課されないとする点が誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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