FP2 / 2018年1月 / 問1公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問1

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。

  1. 1住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかった。
  2. 2相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。
  3. 3高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になった。
  4. 4株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

ファイナンシャル・プランナー(FP)が顧客に対して行う行為が、職業倫理や関連法規に照らして許されるかを問う問題である。説明義務、守秘義務、遺言の証人の資格、金融商品取引業の登録が、それぞれ各肢の論点になっている。

正解の根拠

公正証書遺言の作成に立ち会う証人には、欠格事由に該当する者はなれないとされている。顧客の求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで証人になる行為は、職業倫理にも関連法規にも反しない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。借換えのメリットだけを強調し、登記費用などの諸費用を説明しないのは、顧客に正確な情報を提供する姿勢に反する。

肢2:不適切。預かった確定申告書の控えは顧客の秘密であり、同意なく第三者に渡せば守秘義務に反する。相手が弁護士でも同じである。

肢3:適切。欠格事由に該当しないことを確認して証人になるのであれば、問題はない。

肢4:不適切。個別銘柄の売買に関する助言は投資助言・代理業にあたり、登録を受けた者でなければ行えない(金商法第28条第3項)。

一言まとめ

FPは、不利な事実も隠さず説明し、顧客の情報を同意なく漏らさず、登録が必要な助言業務を無登録で行わない。これが倫理と法規の基本線である。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかった。

    借換えのメリットだけを強調し、登記費用などの諸費用というデメリットを説明しないのは、顧客に正確な情報を提供する姿勢に反する。

  2. ×肢2相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。

    顧客から預かった確定申告書の控えは顧客の秘密にあたり、同意なく弁護士である知人に渡せば守秘義務に反する。

  3. ○肢3高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になった。

    公正証書遺言の証人は欠格事由に該当する者がなれないので、該当しないことを確認したうえで証人になる行為は倫理にも法規にも反しない。

  4. ×肢4株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。

    個別銘柄の売買に関する助言は金融商品取引業の一つである投資助言・代理業にあたり、登録を受けないまま投資顧問契約を結ぶことは認められない。

関連条文解説で引用

  • 金商法第28条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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