リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問13
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。
- 2保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。
- 3確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
- 4確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
個人年金保険の商品性として、保証期間付終身年金と確定年金について、年金の受取り方や死亡時の取扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要である。
正解の根拠
確定年金で年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金は一般に既払込保険料相当額となり、年金年額に受取予定年数を乗じた額が支払われるわけではない。肢4はこの点が誤っている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:保証期間付終身年金は、保証期間内に被保険者が死亡しても、その後も保証期間の終了の日まで支払が続く年金である(所得税法施行令第185条第1項第4号)。年金継続受取人が受け取れるので適切。
肢2:保証期間部分を一括して受け取っても、年金受取りの一形態として雑所得の課税対象となるので適切。
肢3:確定年金は、契約で定めた期間中、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取れるので適切。
肢4:年金年額に受取予定年数を乗じた額が死亡給付金となるとする点が誤りで、不適切。
一言まとめ
確定年金は生死に関係なく期間中支払われる年金であり、年金開始前の死亡給付金は既払込保険料相当額と覚えておく。
一問一答各肢の正誤
○肢1保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。
保証期間付終身年金は、被保険者が保証期間内に死亡しても、その死亡後に保証期間の終了の日まで年金の支払が継続されるため、年金継続受取人が受け取れる。
○肢2保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。
保証期間部分の年金を一括して受け取る場合も、年金の受取りの一形態として扱われ、その一時金は雑所得として課税対象となる。
○肢3確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
確定年金は支払総額が確定している年金であり、支払開始後は契約で定めた期間中、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
×肢4確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。
確定年金で年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合の死亡給付金は、年金年額に受取予定年数を乗じた額ではなく、一般に既払込保険料相当額となるため誤りである。
関連条文解説で引用
- 所得税法施行令第185条第1項第4号
- 所得税法施行令第185条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。