リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問14
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
- 2一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 3変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
- 4平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
生命保険料控除における保険料の区分(一般・介護医療・個人年金)と、平成24年1月1日前後の新旧契約の取扱いを問う問題です。誤りを含む記述を探します。
正解の根拠
個人年金保険料控除の対象となるのは、保険料を年金支払開始日前十年以上の期間にわたって定期に払い込むなど、一定の要件を備えた年金契約です(所得税法第76条第8項第2号)。変額個人年金保険はこの対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となります。肢3はこれを逆に述べており、誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:介護医療保険料控除の控除限度額は4万円であり、正しい記述です(所得税法第76条第2項第4号)。
肢2:一時払いは保険料を定期に払い込む要件を満たさないため、個人年金保険料控除の対象外で、一般の生命保険料控除の対象となります。正しい記述です。
肢3:変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となるため、記述は誤りです。
肢4:旧契約に附帯して平成24年1月1日以後に新契約を締結した場合、旧契約は同日以後に締結した契約とみなされるため、正しい記述です(所得税法第76条第10項)。
一言まとめ
個人年金保険料控除は、要件を満たす年金契約だけが対象です。一時払いや変額の個人年金は、一般の生命保険料控除と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
介護医療保険料控除は、支払った介護医療保険料が一定額を超えると控除額が頭打ちとなり、控除限度額は4万円であるから、記述は正しい。
○肢2一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
一時払いは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたって定期に払い込むという個人年金保険料控除の要件を満たさず、一般の生命保険料控除の対象となるから、記述は正しい。
×肢3変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
変額個人年金保険は、個人年金保険料控除の対象となる年金契約には当たらず、一般の生命保険料控除の対象となるため、両控除を逆にした記述は誤りである。
○肢4平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
旧契約に附帯して平成24年1月1日以後に新契約を締結すると、旧契約は同日以後に締結した契約とみなされるので、新契約と同様の取扱いとなり、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第2項第4号
- 所得税法第76条第8項第2号
- 所得税法第76条第10項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。