リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問16
次の損害のうち、住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となるものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
- 1開放していた窓から突然の雨が吹き込み、室内の壁と家財の一部が濡れた損害
- 2建築してから20年ほど経過し、窓枠や玄関ドアなどにさびや腐食が発生した損害
- 3天候の急変に伴い住宅の屋根に落雷し、建物の一部が損壊した損害
- 4住宅が火災に遭い、敷地内の車庫に置いてあった自動車が被った損害
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
住宅用建物と家財を対象とする一般的な火災保険で、どのような損害が補償対象になるかを問う問題です。問題文の条件である「補償の対象となるもの」に当てはまる肢を選びます。
正解の根拠
火災保険は、火災だけでなく、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災といった偶然な事故による建物や家財の損害を補償します。天候の急変に伴う落雷で建物の一部が損壊した損害は、落雷による損害として補償の対象になります。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:窓を開放していたために雨が吹き込んだ損害は、風災などによる損害とはいえず、補償の対象外です。非該当です。
肢2:建築から20年ほど経過した窓枠や玄関ドアのさびや腐食は、経年劣化によるもので偶然な事故ではないため、補償の対象外です。非該当です。
肢3:落雷による建物の損壊は、補償の対象です。該当します。
肢4:自動車は、保険の対象である住宅用建物にも家財にも含まれないため、火災で被った損害でも補償の対象外です。非該当です。
一言まとめ
火災保険の補償は、偶然な事故による建物・家財の損害です。経年劣化と自動車の損害は対象外と覚えましょう。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。