FP2 / 2018年1月 / 問20公表解答どおり

リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問20

損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約した。
  2. 2子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険(特約)を契約した。
  3. 3自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
  4. 4勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

損害保険を活用した家庭のリスク管理で、各保険がどのような損害や事故を補償の対象としているかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ。

正解の根拠

所得補償保険は、病気やケガによって働けなくなった場合に、その間の所得を補償する保険である。会社の倒産による失業は補償の対象に含まれないため、失業のリスクに備える目的で契約するのは不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:隣家の失火で自宅が焼失しても、原則として隣家に損害賠償を請求できない。建物と家財を対象に火災保険を契約して自ら備えるのは、適切。

肢2:個人賠償責任保険(特約)は、日常生活で他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する。子が店の商品を壊した場合も対象となり、適切。

肢3:普通傷害保険は、国内外を問わず日常生活での急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する。自転車通勤中の転倒も対象であり、適切。

肢4:失業は所得補償保険の対象外であり、不適切。

一言まとめ

所得補償保険は「病気・ケガで働けない間」の保険であり、失業や倒産は対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約した。

    隣家の失火で自宅が焼けても原則として隣家に賠償を求められないため、建物と家財を対象に自ら火災保険で備えるのは適切である。

  2. ○肢2子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険(特約)を契約した。

    個人賠償責任保険(特約)は日常生活で他人の物を壊した場合などの法律上の賠償責任を補償し、子が店の商品を壊した場合にも備えられる。

  3. ○肢3自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。

    普通傷害保険は国内外を問わず日常生活での急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償し、自転車通勤中の転倒によるケガも対象となる。

  4. ×肢4勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。

    所得補償保険は病気やケガで働けなくなった場合の所得を補償する保険であり、会社の倒産による失業は補償の対象外であるため不適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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