タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問32
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
- 2取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
- 3事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
- 4確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
青色申告者の事業所得の金額の計算について、総収入金額・必要経費・青色申告特別控除の扱いを問う問題である。特に、事業に関連して受ける利子や配当がどの所得に区分されるかが焦点となる。
正解の根拠
所得税では、利子や配当はその性質に応じて利子所得・配当所得として区分される。取引先の株式を保有して受ける剰余金の配当は、事業に関連して保有する株式であっても配当所得であり、事業所得の総収入金額には算入されない。したがって、肢2の記述だけが誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:事業の遂行上、取引先への貸付けにより受ける利子は、事業に付随する収入として事業所得の総収入金額に算入するため、適切。
肢2:剰余金の配当は事業との関連の有無にかかわらず配当所得となるため、事業所得の総収入金額に算入するとの記述は不適切。
肢3:事業の遂行上必要な交際費は、必要経費として全額を事業所得の金額の計算上差し引くことができるため、適切。
肢4:所定の要件を満たし、確定申告書を申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を控除できるため、適切。
一言まとめ
事業上の貸付金利子は事業所得、株式の配当はたとえ取引先の株式でも配当所得、と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
事業の遂行上、取引先へ貸し付けて受ける貸付金利子は、事業に付随する収入として事業所得の総収入金額に算入する。
×肢2取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
取引先の株式の配当は事業との関連にかかわらず配当所得であり、事業所得の総収入金額には算入されない。
○肢3事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
事業の遂行上必要な交際費は、必要経費として事業所得の金額の計算上、全額を差し引くことができる。
○肢4確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
所定の要件を満たし申告期限内に確定申告書を提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を控除できる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。