タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問37
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 1固定資産税および都市計画税
- 2地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
- 3法人住民税の本税
- 4法人事業税の本税
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人税における各事業年度の所得の金額の計算で、損金の額に算入されない費用等を選ぶ問題である。租税公課のうち損金にならないものと、損金になるものとの区別、および寄附金の取扱いが問われている。
正解の根拠
法人が納付する道府県民税および市町村民税の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないとされている(法人税法第38条第2項第2号)。法人住民税の本税はこれに当たる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:固定資産税および都市計画税は、事業に係る租税公課として費用処理され、損金の額に算入されるため、非該当。
肢2:地方公共団体への寄附金は、全額が損金の額に算入される。確定申告書への明細書の添付は手続上の要件であり、添付があるので損金算入となるため、非該当。
肢3:法人住民税の本税は損金の額に算入されないため、該当。
肢4:法人事業税の本税は、申告をした事業年度の損金の額に算入されるため、非該当。
一言まとめ
法人税と法人住民税は損金不算入、事業税と固定資産税は損金算入と対比して覚える。
関連条文解説で引用
- 法人税法第38条第2項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。