タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問38
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。
- 2簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- 3その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
- 4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
消費税の納税義務の判定、簡易課税制度、仕入税額控除、確定申告期限に関する基本事項を問う問題である。各肢に書かれた数字や基準が正しいかどうかを見極める必要がある。
正解の根拠
消費税法第9条第1項は、基準期間における課税売上高が千万円以下の事業者の納税義務を免除すると定めている。設立1期目の新設法人にはこの基準期間がないため、事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上であれば課税事業者となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:正しい。資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、設立1期目から課税事業者となる。
肢2:誤り。みなし仕入率は従業員数ではなく事業の種類ごとに定められる(消費税法第37条第1項第1号)。また計算の基礎も、課税売上高そのものではなく売上げに係る消費税額である。
肢3:誤り。全額を控除できる課税売上割合の基準は85%より高く、85%以上というだけでは按分が必要な場合がある。
肢4:誤り。個人事業者の申告期限は、所得税の3月15日ではなく同月の末日である。
一言まとめ
納税義務は基準期間と資本金、簡易課税は事業の種類、個人の申告期限は同月末日と整理して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。
設立1期目の新設法人は基準期間がなく、事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上であれば課税事業者となる。
×肢2簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
簡易課税のみなし仕入率は従業員数ではなく事業の種類ごとに定められ、計算の基礎も売上げに係る消費税額である。
×肢3その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
課税売上高が5億円以下でも、全額控除できる課税売上割合の基準は85%より高く、85%以上では按分が必要な場合がある。
×肢4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
個人事業者の消費税の確定申告期限は、所得税の3月15日ではなく、同月の末日とされている。
関連条文解説で引用
- 消費税法第37条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。